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  • 販売員には、営業手当を支払っているが残業代金を支払わなくても大丈夫?
  • 店長には、店長手当を支給している、残業代金を支払わなくても大丈夫?

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横浜市旭区の社会保険労務士・加藤労務管理事務所です、就業規則・給与規定の作成 から、助成金の申請、労働保険・社会保険の手続き、給与計算代行、年金相談まで、 労務管理の専門家・社労士として親切丁寧に対応いたします。

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