労働者の企業間異動が、多くなっている現在、各会社の労働者対応は従前のままでは問題が有ります。会社の規模にかかわらず労働問題は生じます 「知らなかった・・・」「解らなかった・・」等々では済みません。
専門事務所に委託することで、会社と従業員の皆さんも安心して勤務することが出来ます。
会社の事務負担が軽減され経費節減にもなります。
社会保険労務士3名事務職員2名体制で迅速な対応を第一に考えております、当事務所のサービスが、皆様へのお役に立ちましたら幸いです。
労働者の企業間異動が、多くなっている現在、各会社の労働者対応は従前のままでは問題が有ります。会社の規模にかかわらず労働問題は生じます 「知らなかった・・・」「解らなかった・・」等々では済みません。
専門事務所に委託することで、会社と従業員の皆さんも安心して勤務することが出来ます。
会社の事務負担が軽減され経費節減にもなります。
社会保険労務士3名事務職員2名体制で迅速な対応を第一に考えております、当事務所のサービスが、皆様へのお役に立ちましたら幸いです。
30年以上の豊富な経験と実績
当事務所は、開設から30年以上事業主・従業員さんとの間に入り職場の安心とお手伝いさせて頂いております。提携先の弁護士事務所・税理士事務所・公認会計士事務所・司法書士事務所・行政書士事務所と協力しどのような問題でも対応することを可能です。
高品質の信頼性
当事務所のスタッフは、経験年数が3年以上・10年以上・35年以上で構成されており、会社の実態にあった、高度なご相談・適切なアドバイスをご提供することができます。
時間をかけて、ていねいにご説明します
ひとりひとりのお客さまに対して、たっぷりと時間をとり、ていねいにわかりやすくご説明させていただきます。お客さまが納得できないまま、お話を進めることはありませんのでご安心ください。
クリックして詳細をご覧ください。
就業規則の作成 |
給与規定の作成 |
労働・社会保険 |
|||
|
65歳までの、雇用継続制度はどのようになっておりますか? 60歳以降は会社の事情により75パーセント以下に減額した場合本人に賃金減額の一部が支給されます【当該制度を利用する場合も就業規則の変更が必要】 |
月給制とは?? 給与を月額賃金で決定している場合、労働者が欠勤した場合(就労しない場合)いつまで、給与を支払いますか? 給与規定に問題ないですか? |
会社の成長を支える「人の採用」。雇用に必ず伴う社会保険手続き、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金などの煩わしい手続きを、専門的知識を有する加藤労務管理事務所が代行いたします。 |
人事労務相談 |
料金表 |
|||
|
人間関係には、トラブルが多く存在します、トラブルの原因は感情的な”モツレ”や、小さな誤解から発生します。 退職後に、未払い賃金等の請求が起こされる場合も散見されます。加藤労務管理事務所は、豊富な体験を生かし、労使トラブルの防止及び発生したトラブルの調整を行います。 |
基本的には月額20,000円の顧問契約が中心となりますが、就業規則等の作成変更・労働基準法の各種届・労働者災害補償の手続きも行います。 |
就業規則作成・変更及び賃金規定作成・変更について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
このようなお悩み相談でも結構です。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。
|
▼▼お電話でのお問合せ・ご相談はこちら▼▼ |
クリックして詳細をご覧ください。
会社を守る就業規則とは |
失敗しない社労士選びの秘訣 |
|
サンプル版就業規則・モデル就業規則・他社の就業規則を一部変更し作成・・・・等はとっても危険です。 不必要な条文が記載されていたり、不要な規定が定められていたり、自社にとって最も重要な条文が記載されていない就業規則は、実際に運用するとき問題が生じます。 就業規則関連の不必要な付属規定が定められていないか等々是非再検討して下さい。 |
労働問題・労災補償保険・第三者行為災害等は、実際の実務経験が重要になります。 実務経験豊富な、社会保険労務士に依頼することが重要となります。 |
横浜市旭区川井本町11-25
TEL : 045-951-2887
FAX : 045-951-7754
E-mail : katou@aurora.dti.ne.jp
